千葉地域事業部運営規程

制定施行 平成4年4月1日
平成26年5月31日 改正

第1章 総則

第1条 (総則)

この規定は、公益社団法人千葉県栄養士会(以下「千葉県栄養士会」という)地域事業部設置運営規定に基づき、この地域事業部の運営に必要な事項を定める。

第2条 (名称及び事務所)

この地域事業部は千葉県栄養士会千葉地域事業部(以下「千葉地域事業部」という)称し、事務所を千葉市若葉区殿台町122番地 千葉県栄養士会内に置く。

第3条 (目的)

この地域事業部は千葉市を区域として公益目的事業を推進することを目的とする。

第4条 (事業)

この地域事業部は前条の目的を達成するため、定款第4条第1項に定める事業を行う。

第2章 構成員

第5条 (構成員)

この地域事業部の構成員は千葉市内に居住し、又は勤務する千葉県栄養士会会員とする。

第3章 役員

第6条 (種別及び選任)

この千葉地域事業部に次の役員を置く。
(1)企画運営委員長:1名
(2企画運営副委員長:2名
(3)企画運営委員:17名以内
(4)会計監事:2名

2 役員は、企画運営委員会において決定し、当該年度の事業説明会等において報告する。
3 企画運営委員と会計監事は、これを兼ねることは出来ない。

第7条 (職務)

企画運営委員長はこの地域事業部を代表し、地域事業部の事業を統括する。

2 企画運営副委員長は企画運営委員長を補佐し、企画運営委員長に事故があるときはその職務を行う。
3 企画運営委員は企画運営委員会を組織し、事業を執行する。
3 会計監事は会務を監査する。

第8条 (任期)

役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員は再任を妨げない。
3 役員は任期満了後といえども、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第9条 (顧問及び参与)

この地域事業部に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は企画運営委員会の推薦により企画運営委員長が委嘱する。
3 顧問及び参与は地域事業部の重要な事項について企画運営委員長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。

第4章 会議

第10条 (種別)

この地域事業部の会議は企画運営委員会及び事業説明会とする。

第11条 (議決事項等)

企画運営委員会は、事業の実施に関する事項(軽微なものは除く)について決定する。

2 事業説明会は、この地域事業部の構成員に重要な事項について年度当初に説明する。
この事業説明会は、千葉県栄養士会の定時総会議事をもって替えることができる。

第12条 (開催)

企画運営委員会は、企画運営委員長が事業の実施に当たって必要と認めたとき、又は企画運営委員の3分の1以上の請求があったときに開催する。

2 事業説明会は、5月末日までに開催する。

第5章 資産及び会計

第13条 (資産の構成)

この地域事業部の資産は次に掲げるものをもって構成する。

(1)助成金
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入

第14条 (資産の管理)

資産は企画運営委員長が管理し、その方法は企画運営委員会の議決により定める。

第15条 (経費の支弁)

この地域事業部の経費は資産をもって支弁する。

第16条 (事業年度)

この地域事業部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条 (予算及び決算)

この地域事業部の事業計画及び収支予算並びに事業報告は企画運営委員会の議決により2月末までに定め、理事会の承認を得る。
収支決算は会計監事の内部監査を経た後、監査をうけなければならない。

第6章 雑則

第18条 (準用)

この規程に定めのない事項については、定款及び定款施行規則を準用する。

第19条 (規程の変更)

この規程は、理事会の承認を得なければ変更することができない。

付則(平成4年5月20日)

この規定は平成4年4月1日から施行する。

付則(平成26年5月31日)

この規程の変更は、定款変更登記の日から施行する。